第1条(当会社の支払責任)
-
株式会社JTB(以下「当会社」といいます。)は、カード会員が第4条(補償責任期間の始期および終期)に規定する当会社の補償責任期間中に次の各号のいずれかに該当したことにより、海外旅行について出国(旅行行程開始後、最初の出国をいいます。以下同様とします。)を中止したときにカード会員またはカード会員の法定相続人が負担した取消料を、この補償規定に従い、補償金としてその取消料の80%を負担者に支払います。
(1)次のいずれかの者が死亡した場合または危篤となった場合
- イ.カード会員
- ロ.カード会員の配偶者
- ハ.カード会員の3親等内の親族
(2)次のいずれかの者が、傷害または疾病(ただし、カード決済前の事故(既往症)は除きます。)を直接の原因として、出国前に継続して3日以上の入院を開始した場合
- イ.カード会員
- ロ.カード会員の配偶者
- ハ.カード会員の2親等内の親族
(3)カード会員の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(消防または避難に必要な処置によって当該建物または家財について生じた損害を含みます。以下同様とします。)を受け、その損害の額(損害が生じた地および時における当該建物または家財の価額によって定め、当該建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。)が100万円以上となった場合
- イ.火災、落雷、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張をともなう破裂またはその現象をいいます。)
- ロ.台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災
- ハ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
- 前項第1号または第2号に規定するカード会員とカード会員以外の者との続柄は、当該各号に該当した時におけるものをいいます。ただし、当該各号に該当した日からその日を含めて30日以内にカード会員が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を当該各号に該当した時においてカード会員の配偶者であったものとみなします。
第2条(用語の定義)
この補償規定において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
当会社がJTB旅カードゴールド会員規約に基づいてクレジットカードを発行貸与した本会員および家族会員をいいます。ただし、法人会員は含みません。
カード会員がJTB旅カードゴールドで旅行代金の支払いを行った、別表3に掲げるJTBグループ会社が企画・実施する海外募集型企画旅行をいいます。
前号に定める海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
カード会員が海外旅行に参加するための代金のうち、次に掲げる費用を除いたものをいいます。
- イ.超過手荷物料金
- ロ.渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
- ハ.オプショナルツアー料金
- ニ.運送機関が課す付加運賃・料金
- ホ.日本国内の空港施設使用料
- ヘ.旅行行程中の空港税
- ト.その他、通常の旅行行程において支出することが必要でないと認められる料金
旅行代金の一部または全額をJTB旅カードゴールドで支払ったことをいいます。
当会社の連結会社のうち、当会社が指定する別表3に掲げる旅行業者をいいます。
旅行業者(旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。以下同様とします。)が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービス内容ならびに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
カード会員の配偶者で、その配偶者がカード会員である場合を除きます。
カード会員の2親等内または3親等内の親族で、その2親等内または3親等内の親族がカード会員である場合を除きます。
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を除きます。
前号の傷害以外の身体障害をいいます。ただし、歯科疾病、出産、早産(切迫早産を除きます。)および流産(切迫流産を除きます。)を除きます。
重傷または重病のために生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
カード会員が医師である場合は、カード会員以外の医師をいいます。
医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。また、他の病院または診療所に移転したときは、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めたときに限ります。
カード会員が海外旅行について出国を中止することをいいます。
第3条(取消料の範囲)
- 第1条(当会社の支払責任)第1項の取消料とは、カード会員が出国中止した日以降に参加を予定していた海外旅行について、出国中止したことにより、取消料の名目において、旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。
- 前項の取消料は、カード会員に係る取消料に限ります。ただし、カード会員の配偶者およびカード会員の1親等内の親族も出国を中止したときは、これらの者の旅行代金の支払いをカード会員がJTB旅カードゴールドで行った場合に限り、これらの者に係る取消料を含むものとします。
- 前項の場合において、カード会員と同一の事由により出国を中止したカード会員に同行するカード会員の配偶者およびカード会員の1親等内の親族がカード会員であった場合には、旅行代金の支払いを行ったカード会員に同行するカード会員に係る取消料は前項の取消料に含まず、同行する当該カード会員が自ら旅行代金の支払いを行ったものとみなして、本補償規定を適用します。
第4条(補償責任期間の始期および終期)
- この補償規定における当会社の補償責任期間は、海外旅行ごとに、カード会員によって旅行代金の支払いが行われた時以後、当該海外旅行について旅行取消料が発生する初日の午前0時に始まり、カード会員がその海外旅行を開始した時またはその海外旅行の出発日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
- 前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、当会社は、会員によって旅行代金の支払いが行われる時以前に、第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号の原因(カード会員またはカード会員の配偶者もしくは3親等内の親族について、同項第1号の死亡もしくは危篤または第2号の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病をいいます。)が生じていたためカード会員またはカード会員の法定相続人が負担した費用に対しては補償金を支払いません。
- 前項における発病の認定は、医師の診断によります。
第5条(補償金を支払わない場合−その1)
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当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当したことによりカード会員またはカード会員の法定相続人が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。なお、第5号に掲げる事由は第1条(当会社の支払責任)第1項第3号には適用しません。
(1)カード会員の故意
(2)補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3)第1条(当会社の支払責任)第1項第1号および第2号に掲げるいずれかの者の故意
(4)カード会員の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(5)カード会員が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(6)カード会員に対する刑の執行
(7)日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(9)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(10)前3号の事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病
(11)第9号以外の放射線照射または放射能汚染
- 当会社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによって第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当したことによりカード会員またはカード会員の法定相続人が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。
第6条(補償金を支払わない場合−その2)
当会社は、カード会員が次の各号のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号のいずれかに該当したことにより、カード会員またはカード会員の法定相続人が負担した費用に対しては、補償金を支払いません。
(1)別表1に掲げる運動等を行っている間
(2)自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を操縦している間
第7条(当会社の補償金の支払限度額)
第8条(損害発生時のカード会員の義務)
- 事故等(カード会員の出国中止の原因となった第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当することをいいます。以下同様とします。)の発生によりカード会員が出国中止したときは、カード会員または補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、遅滞なく、事故等の発生したことおよび出国中止の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 前項のほか、事故等の発生によりカード会員が出国中止したときは、カード会員または補償金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を旅行業者に通知し、旅行業者との契約を解除する等第1条(当会社の支払責任)第1項の取消料の発生の防止または軽減につとめなければなりません。また、保険金等を支払うべき他の保険契約等がある場合は、それらの保険契約等により支払われる保険金等の請求を行わなくてはなりません。
- 当会社は、カード会員または補償金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく第1項の規定に違反したとき、もしくは同項の規定による通知または説明について知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げた場合は、補償金を支払わないこと、または第2項の規定に違反した場合は、補償金を支払わないこともしくは補償金の額を減額することがあります。
第9条(補償金の請求)
- カード会員または補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が補償金の支払いを受けようとするときは、別表2に掲げる請求書類を当会社に提出しなければなりません。
- 当会社は、必要に応じ、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
- カード会員または補償金を受け取るべき者は、前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときまたは不実の記載をしたときは、当会社は補償金を支払いません。
第10条(当会社の指定する医師の作成した診断書等の要求)
- 当会社は、第8条(損害発生時のカード会員の義務)第1項の規定による通知または第9条(補償金の請求)第1項および第2項に定める請求書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当会社の指定する医師が作成したカード会員、カード会員の配偶者、カード会員の3親等内の親族の診断書または死体検案書の提出を、カード会員または補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)に対して求めることができます。
- 前項の規定による当会社の求めについて、カード会員または補償金を受け取るべき者が正当な理由なくこれを拒んだときには、当会社は補償金を支払いません。
第11条(損害賠償金等の回収金額の控除等)
第1条(当会社の支払責任)第1項の取消料に対して、第三者によって支払われたまたは支払われる損害賠償金等の回収金、および第8条(損害発生時のカード会員の義務)第2項の規定により保険金等を支払うべき他の保険契約等により支払われる保険金等がある場合には、当会社は、支払われたまたは支払われる回収金および保険金等の合計額が実際に発生した取消料の額を下回る場合においてのみ、カード会員またはカード会員の法定相続人が負担した取消料の額から、支払われたまたは支払われる回収金および保険金等の合計額または取消料の20%に相当する額のいずれか高い方の額を控除した額を取消料とみなして、補償金を支払います。
別表1(第6条第1号関係)
第6条(補償金を支払わない場合−その2)第1号の運動等とは、次に掲げるものをいいます。山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2(第9条関係)
請求書類 | 出国中止の原因となった第1条 (当会社の支払責任)第1項の事由 |
||
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第1号 | 第2号 | 第3号 | |
1.当会社の定める事故状況報告書兼補償金請求書 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.旅行契約の事実を証明する書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.JTB旅カードゴールドによって旅行契約の旅行代金を支払った事実、日時および金額を証明する書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | 〇 (傷害の場合) |
〇 (傷害の場合) |
〇 |
5.疾病が旅行代金の支払日以降に発病していることを証明する医師の診断書 | 〇 (疾病の場合) |
〇 (疾病の場合) |
|
6.入院開始日および入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | 〇 | 〇 | |
7.第3条(取消料の範囲)の取消料の支出を証明する領収書または精算書 | 〇 | 〇 | 〇 |
8.カード会員または補償金を受け取るべき者の印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
9.補償金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(補償金の請求を第三者に委任する場合) | 〇 | 〇 | 〇 |
10.死亡診断書および死体検案書または危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書 | 〇 | ||
11.カード会員との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | 〇 | 〇 | |
12.建物または家財の損害の程度を証明する書類 | 〇 |
別表3(当会社が指定するJTBグループ会社の一覧)
- ㈱JTB
- ㈱JTB沖縄
- ㈱JTBビジネストラベルソリューションズ
- ㈱JTBガイアレック
- ㈱JTBグローバルマーケティング&トラベル
- ㈱JTBメディアリテーリング
- ㈱トラベルプラザインターナショナル
- ㈱JCBトラベル
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ご不明の場合は、(PLUS JTB サービスセンター)0570-039-714までお問い合わせください。
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