≪植物を日本へ持ち込む際の重要なお知らせ≫

農林水産省植物防疫所からのお知らせ

2018年11月05日

植物防疫所は日本への病害虫の侵入を防ぎ、日本の農業生産を守ることを目的として、植物防疫法に基づき輸入植物の検査を行っている機関です。

海外から持ち込む切花、野菜、果物、苗、球根、種子、精米、穀物などの植物は植物防疫法に基づき、輸出国政府機関が発行する検査証明書を添付して、輸入検査を受ける必要がございます。検査証明書のない植物は廃棄処分となりますので、ご注意ください。

尚、多くの果物は日本への持ち込みが禁止されています。
皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

詳細については以下をご覧ください。

以上