2018年11月05日
植物防疫所は日本への病害虫の侵入を防ぎ、日本の農業生産を守ることを目的として、植物防疫法に基づき輸入植物の検査を行っている機関です。
海外から持ち込む切花、野菜、果物、苗、球根、種子、精米、穀物などの植物は植物防疫法に基づき、輸出国政府機関が発行する検査証明書を添付して、輸入検査を受ける必要がございます。検査証明書のない植物は廃棄処分となりますので、ご注意ください。
尚、多くの果物は日本への持ち込みが禁止されています。
皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
詳細については以下をご覧ください。
以上