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≪ご旅行条件書≫

(海外募集型企画旅行/海外ダイナミックパッケージ)

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

(1)
この旅行は、(株)i.JTB(東京都品川区東品川2丁目3番11号 官公庁長官登録旅行業1766号)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)
旅行契約の内容・条件はホームページ、本旅行条件書、お客様に提供される専用ページ内取引条件説明書および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)
当社は当社サイトにて所定の事項を入力のうえ、サイト上にてクレジットカードにより次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。旅行契約は当社が申込金を受領し、契約の締結を承諾したときに成立するものといたします。
区分 申込金(おひとり)
旅行代金が50万円以上 10万円以上旅行代金まで
旅行代金が30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円未満 旅行代金の20%以上旅行代金まで
(2)
旅行契約は予約完了時に「契約締結承諾画面」を表示したときに成立いたします。
(3)
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行お申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社へ提出しなければなりません。
(5)
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務または義務については何らの責任を負うものではありません。

4.お申し込み条件

(1)
旅行開始日時点で20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)
慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをおもちの方、その他健康上の理由をお持ちの方、補助犬利用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨ご予約完了後すみやかにお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)
妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件にいたします。訪問国による入国制限、ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、必ずご予約前にご自身でご確認ください。
(5)
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)
お客様のご都合による別行動・離団は承れません。別行動・離団された場合、別途費用がかかる場合がございます。この場合、かかる費用はお客様へご請求させていただきます。
(9)
その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1)
当社は、旅行契約成立後、常にお客様の専用ページ(以下「My日程表」といいます)にて、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をご確認いただけます。契約書面はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
(2)
当社は、予約時に利用運送機関、宿泊機関等確定している為、契約書面を補完する書面としての「最終旅行日程表」のお渡しはありません。

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、ご契約時にご旅行代金全額をお支払いいただきます。

7.旅行代金について

「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第15項(1)の【1】のアの「取消料」、第15項(1)の【2】のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

(1)
旅行日程に明示した航空等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。
(2)
燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ(該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。)
(3)
旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金
(4)
旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(5)
その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用

9.旅行代金に含まれないもの

前項(1)から(5)に記載のないものは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

(1)
超過手荷物料金(航空会社規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)
各航空会社により設定される手荷物運搬料金及び、有料の機内食や飲み物代金等
(3)
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(4)
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(5)
運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。(前項(2)の燃油サーチャージ混みコースの燃油サーチャージは除きます)
(6)
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(7)
乗り継ぎ空港間移動に伴う交通費および空港から目的地までの移動にともなう交通費
(8)
旅行日程中の空港使用料・空港緒税等(ただし、空港税等を含んでいることを当社がホームページで明示したコースを除きます。)
(9)
傷害・疾病に関する医療費など

10.渡航手続き、旅券・査証について

(1)
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。渡航手続きが間に合わずご出発いただけない場合、当社はその責任を負いません。また、お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が許可されなかった場合も当社はその責任を負いません。
(2)
渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。申込み時、ホームページでご案内しております情報は日本国籍の方への公的機関の情報に基づき表示しております。ご出発時点での最新情報をお客様ご自身でご確認ください。
※
日本国籍の方でも年齢・その他の条件により異なる場合があります。未成年の方、妊婦の方、その他特別な理由がある方は必ずご確認ください。
(3)
日本国籍以外のお客様は日本再入国手続き、渡航先国(経由地を含む)入国に必要な書類や査証の有無を事前に必ずご確認いただきご自身の責任においてご準備ください。

11.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1)
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)
当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところによりその減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)
旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)
第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13.お客様の交替

お客さまの交替は受け付けておりません。 また、お名前の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。

14.旅行契約の解除・払い戻し

(1)
旅行開始前
【1】
お客様の解除権
ア.
お客様は次表に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 ただし、契約解除は当社が定める方法での取消操作が必要です。
契約解除日 4/27〜5/6、7/20〜8/31、
12/20〜1/7に開始する旅行
左記以外の日に
開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで 旅行代金の10%
(10万円を上限)
無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日〜当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
イ.
お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.
旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.
第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.
当社の責に帰すべき事由により、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.
当社は本項(1)の【1】のアにより旅行契約が解除されたときは、所定の取消料をお支払いいただき、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を払い戻しいたします。また本項(1)の【1】のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
エ.
日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ.
お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部もしくは全ての変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
カ.
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
【2】
当社の解除権
ア.
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.
次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.
お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
c.
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f.
上記eの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(1)の【1】のエに拠ります。)
g.
「重複予約」により、航空会社・宿泊機関等にて予約が自動的に取り消されたとき。
ウ.
当社は本項(1)の【2】のアにより旅行契約を解除したときは、違約料をお支払いいただき、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を払い戻しをいたします。また本項(1)の【2】のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)
旅行開始後の解除
【1】
お客様の解除・払い戻し
ア.
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.
本項(2)の【1】のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【2】
当社の解除・払い戻し
ア.
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
d.
上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.
解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【2】のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.
本項(2)の【2】のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.
当社が本項(2)の【2】のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

15.旅行代金の払い戻しの時期

(1)
当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)
本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

16.当社の指示

お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

17.添乗員

ダイナミックパッケージでは添乗員は同行いたしません。現地における当社の連絡先をMy日程表内に明示いたします。

18.当社の責任

(1)
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。また、次の事由により旅行日程に変更・短縮が生じた場合は返金いたしません。
【1】
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】
運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】
自由行動中の事故
【6】
食中毒
【7】
盗難
【8】
運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)
手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

19.特別補償

(1)
当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2)
本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、無手配日となり特別補償の対象とはなりません。
(3)
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)
当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)
当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

20.お客様の責任

(1)
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は申込店に申し出なければなりません。
(4)
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

21.旅程保証

(1)
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) 
ア.
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.
戦乱
ウ.
暴動
エ.
官公署の命令
オ.
欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】
第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】
ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)
当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金

当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
【1】パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
【3】パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
【4】パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
【6】パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
【7】パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
【8】パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
【9】上記【1】〜【8】に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1:
【9】に掲げる変更については、【1】〜【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
注2:
1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注3:
【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注4:
【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注5:
【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注6:
【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注7:
【8】でいう宿泊機関の設備とはバス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、その他の客室条件とは階層指定や禁煙部屋指定などホームページのプラン上に記載されている客室条件のことをいいます。
注8:
【9】でいうツアー・タイトルとは必要に応じ当社が定めるツアー名称であり、お客様がMy日程表に入力される名前とは異なります。
注9:
航空会社ならびに宿泊機関の経営権の譲渡や統廃合による名称変更は【4】の運送会社名ならびに【7】の宿泊機関の名称の変更に含まれません。

22.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。

(1)
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)
申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3)
通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)
当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページに記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める「取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)
契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は旅行契約を解除し、14項(1)【1】アの取消料と同額の違約料を申し受けます。

23.海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。
ご出発に際し、お客様ご自身で「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。

24.保健衛生について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

25.海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、ホームページ内でご案内をしております。

26.個人情報の取扱い

(1)
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、【1】当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスの提供【5】統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)
当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、株式会社ジェイティービーのホームページをご参照ください。
(3)
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

27.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。

28.その他

(1)
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3)
小児代金は、航空便最終搭乗日を基準に満2才以上〜12才未満の方に適用いたします。幼児代金は航空便最終搭乗日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、小児代金が適用になります。
(4)
当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはホームページ表紙等に記載している発空港を出発してから、当該空港に帰着するまでとなります。
(5)
日本国内の空港等から、本項(4)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(6)
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更などお客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第18項(2)に従い責任を負いません。
(7)
ローマ字氏名をご入力される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご入力ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、旅行契約を解除いただき、再度新規でのご予約が必要となります。契約解除には第14項の当社所定の取消料をいただきます。

以上

この旅行条件書は2013年3月の基準に基づきます。
(更新日:2013年5月21日)

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