
- ※「JTBハワイ積立」は2018年2月28日を23:59をもって申込を終了いたしました。
第1条(約款の適用範囲)
株式会社JTB(以下、「当社」といいます。)が、お客様と締結する代金分割払い方式、又は一時払い方式による当社並びに当社が認めた取扱店舗(以下、「当社取扱店」といいます)での特定の取扱商品に関する前払方式割引購入権販売契約(以下、「たびたびバンクJTBハワイ積立契約」といい、対象となる割引購入権を単に「購入権」ということがあります。)は、この約款の定めるところによります。同契約の主要内容は、以下のとおりです。
【たびたびバンクJTBハワイ積立契約の概要】
たびたびバンクJTBハワイ積立は、満期後の利用範囲をハワイに関する特定の取扱商品に限定し、申込み手続きをインターネットで行うことを条件に、定期積立プランのサービス額算定料率を特別に設定した商品です。
- 1.) 募集期間 別記1に記載
- 2.) 特別サービス額 JTB旅行積立たびたびバンク定期積立プランサービス額に特別サービス額を上乗せします。
- 3.) 契約プラン
-
① 預入額 30万円コース、50万円コース、100万円コースの3通り
- ② 積立方法
- ③ 積立期間または預入期間
6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月、24ヶ月の4通り
- 4.) 購入権行使の対象となる、当社取扱店所定の取扱商品
- イ.当社募集型企画旅行
- ロ. 当社取扱店が取扱う他旅行会社による募集型企画旅行
- ハ.国際航空券(インターネット予約は対象外)
- ニ.宿泊を伴う手配旅行
- ※「米国ハワイ州が目的地となる」海外旅行に限定します。
- ※インターネット予約の商品は店舗で清算するもの以外は対象外となります。
- ※インターネットでの決済はできません。
- 5.) 割引購入権有効期限 満期後5年間
第2条(契約の申込み)
当社に、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”の申込みをしようとするお客様は、インターネットを通じて、当社のホームページに接続し、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”申込用ページに所定事項を入力の上、所定の手続で当社に送信していただくことによって、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”のお申込みができます。申込者は、日本国内に在住し、国内の金融機関をご利用の方に限ります。
第3条(契約の成立)
“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”は、インターネットを通じてお申込みいただき、当社の送信した承諾通知がお客様に到達したときに成立します。ただし、口座振替依頼書に不備がある場合はこの限りではありません。
第4条(クーリング・オフ制度)
- お客様が“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”を申込まれた場合、または、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”を締結された場合、当社のホームページ上に記載したインターネットを通じた方法によって、お申込み日を含めて8日間、当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除(以下、両者を併せて「申込みの撤回等」といいます。)をそれぞれの画面から行うことができます。
- 前項の申込みの撤回等の意思表示をしようとするお客様は、当社に登録したパスワードを入力してログインし、「登録変更情報画面」にて、「クーリングオフボタン」をクリックし、申込情報を確認の上、「解約ボタン」をクリックして送信していただきます。この場合、クーリング・オフ完了画面が表示されたときに申込みの撤回等の効力が生じます。
- 当社は、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”が第1項の規定に基づいて申込みの撤回等が行われた場合に、お客様からすでに購入権代金のお支払いを受け、かつ、当社が求める本人確認がなされた場合、お支払いを受けた金額全額を現金にて払戻しいたします。なお、払戻金には利息を付しません。
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第5条(購入権代金等)
- お客様は、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”成立のときから、当社に対し、購入権代金を、引落サービスのうち、お申込みの際に定めた方法により、支払うことができます。
- 当社は、前項のお支払いを受け、当社がその入金を確認後、お客様に対し、第1条で規定した取扱商品の当社取扱店に対する割引購入権を、お申込みになられたプラン(コース)ごとに定められた期日までに付与します。
- 当社は、お客様の預貯金通帳等に記帳された口座引落しの記録をもって、それぞれ購入権代金の領収書に代えさせていただきます。
- “たびたびバンクJTBハワイ積立契約”が第8条による変更もしくは第9条各項の定めに基づき解除されたときであっても、お申込みになられたプラン(コース)ごとに定められた、当初次回分として予定されていた引落金額を、当社の事務処理の都合により口座引落しをすることがあります。その場合、当該金額を当該引落のあった日から30日以内の当社の指定する日に、お客様の該当口座へ振込みにより返金いたします。なお、過剰に引落された金額には第6条第4項に定めるサービス額は付されません。
第6条(購入権の行使とサービス額の付与)
- 当社は、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”成立後、お客様に対し、所定の手続終了後に、会員番号を通知します。
- お客様は、一時払いコースの場合は購入権代金全額のお支払いのあった日からあらかじめ当社の定めた期間を経過した日以降、毎月払いコースの場合は購入権代金全額についての最終支払いのあった日から40日以内の当社の指定する日以降、会員番号と当社の定めるご本人を証明する書類を所定の方法で示すことにより、当社取扱店において購入権を行使して第1条で規定した取扱商品を購入することができます。
- 購入権は、当社がお客様から支払いを受けた購入権代金の総額について生じるものとします。
- 購入権を行使されるに当たっては、お申込みになられたプランごとに、第1条で規定した利率で計算したサービス額相当額を、購入される当社の所定の取扱商品の価額から割り引きます。
- 購入権は、購入される当社所定の取扱商品の代金からサービス額相当額を控除した残金のお支払いに、その未使用残額を上限として利用することができます。なお、購入権とサービス額の残高は、利用の都度その利用金額分が減額されます。
- 購入権は、本条第2項、第8条、第10条第3項により購入権の行使が可能となった日から、利用されないまま5年を経過したとき時効により消滅し、有効期間満了後は、当社はお客様の購入権の行使を引き受ける責を免れます。
- 前項の定めに基づき購入権が消滅した場合には、当該購入権について付与されたサービス額も同時に消滅するものとします。
- 当社は、お客様が購入権を利用して商品を購入される都度、ご利用票を発行します。お客様が購入権を利用して購入された商品についての領収書の発行を希望される場合は、第4項の定めにしたがい当該商品代金からサービス額相当額を割り引いた残額について発行します。
- お客様が購入権を利用して購入された旅行等の商品につき、取消・返品が認められる場合であっても、代金は利用済みの購入権をもって精算し、現金での精算はいたしません。
- 購入権は、第9条第1項、第2項、および第10 条第1項、第2項による以外、現金による払戻しはいたしません。
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第7条(本人確認と免責)
- 当社は、お客様の購入権行使に際して、前条第1項に基づく会員番号と本人であることを証明する当社が定める書類のみに基づいて、お客様の本人確認をいたします。ただし、お客様が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段をご利用される場合は、お申込みの際にあらかじめ提出されたお客様の情報に基づき、当社所定の方法により、お客様の本人確認をさせていただくことがあります。
- 当社は、前項の定めに基づき、お客様の本人確認ができた場合は、お客様が購入権を行使されるものとみなし、購入権行使に関するお客様に対する一切の責を免れます。
- お客様は、会員番号とインターネット登録のパスワードを厳重に管理しなければならず、当社は、会員番号とパスワードのお客様から第三者への漏洩につき、何ら責任を負いません。
第8条(契約の変更)
お客様は、何時でも、当社に購入権金額変更の申込書を提出し、前条第1 項による本人確認ができた場合は、毎月払いコースの場合は毎月支払額のお支払いを中止し、一時払いコースの場合はお預け期間を短縮することができます。
この場合、購入権はすでにお支払いいただいた購入権代金総額、サービス額は別記2にしたがって算出された額とし、購入権の付与は、お客様が当社に対し購入権金額変更の申込書を提出した日から30日以内に、当社からの通知を発送することにより行います。
第9条(契約の解除)
- お客様は、当社の責に帰すべき事由により、当社が購入権の行使を受け容れられなくなったときは、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”を解除することができます。
- お客様は、海外に移住された場合、その他日本国内において購入権の行使ができないと思われるやむを得ない場合に、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”を解除することができます。解除申請の際、当社の定めた書類の提出が必要となります。
- 当社は、お客様が賦払金(“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”に基づき毎月お支払いいただく金員をいいます。)のお支払いを1ヶ月以上滞納された場合、20日以上の期間を定めてお支払いを催告しその期間内にお支払いがないときは、当該“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”を解除することができます。
第10条(解除の効果)
- 当社は、前条第1項に基づき“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”が解除されたときは、未行使の購入権の購入権代金と、その購入権代金に対し支払われた日から払戻日までの間について商事法定利率(現行:年6%)を乗じて算出した金額の合計額を、お客様に現金にて払戻しいたします。
- 当社は、前条第2項に基づき“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”が解除されたときは、サービス額を含まない未使用の購入権相当額を事務手数料500円を差し引いてお客様に現金にて払い戻します。
- 当社は、前条第3項に基づき“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”が解除されたときは、お客様に対し、それまでにお支払いいただいた購入権代金と別記2にしたがって算出されるサービス額を合計した額の購入権を付与することで清算し、現金による清算はいたしません。お客様は、当該購入権を、契約解除の日から30日以内に当社が発送する通知に記された日以降に行使することができます。
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第11条(申込書記載事項等の変更)
- お客様は、お申込みの際に、インターネットを通じて送信されたご連絡先住所、氏名または預貯金自動振替口座に変更があったときは、インターネットを通じて当社に変更事項を届出しなければなりません。お客様が申込書記載事項変更の通知を怠ったことに起因してお客様に不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
- 前項の届出がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当社からの通知、送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
第12条(賦払金遅滞の場合の措置)
当社は、お客様の指定した預貯金口座から、お支払い日に残高不足等の理由により賦払金の引落ができないときは、翌月の当該日に前回の未払いの賦払金をあわせて引落しをすることができます。
第13条(権利譲渡の禁止)
“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”に基づきお客様が取得する当社に対する権利は、購入権を含めて、譲渡、質入れ等の処分をすることはできません。
第14条(当社取扱店所定の取扱商品)
- 購入権行使の対象となる、当社取扱店所定の取扱商品は、下記のものとします。(再掲)
●購入権によりご購入いただける商品
当社募集型企画旅行、当社取扱店が取扱う他旅行会社募集型企画旅行、当社による宿泊手配をともなう手配旅行、国際航空券でそれぞれの、「米国ハワイ州が目的地となる」海外旅行に限定します。ただし、インターネット予約の国際航空券およびインターネット予約後店舗で清算のできない商品は対象外です。
●購入権がご利用いただける場所
日本国内のJTBグループ販売店(一部ご利用いただけない店舗もございます)
- お客様が、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”をお申込みになった時点において当社が購入権行使の対象として取扱いしていた商品を、その後当社の都合によりお客様に通知することなく取扱いをやめることがあります。
第15条(業務委託の同意)
当社は、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”に基づく業務の一部または全部を、当社が選定した第三者に委託することがあります。
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第16条(個人情報の保護と利用)
- お客様は、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”申込み時または第11条第1項に基づく届出時に、当社にインターネットを通じて送信した個人情報(申込時および届出時にお客様が記入または入力する属性等の情報をいい、以下同様とします。)の収集、利用または提供に関し、以下の各号に同意するものとします。
- (1)当社および本条第5項に定めた会社が、取引上の判断のために、収集し利用すること。
- (2)当社および本条第5項に定めた会社並びに当社の委託した第三者が、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”に基づく業務処理のために利用すること。
- (3)当社および本条第5項に定めた会社が、正当な事業活動に利用するため、お客様に宣伝広告物の送付等の営業のご案内をすること。
- 当社は、お客様の個人情報を注意して取扱い、その保護に努め、本条第5項に定めた会社にも同様の扱いを求めます。
- お客様は、当社及び本条第5項に定めた会社に対し、宣伝広告物の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。
- お客様は、当社に対しお客様ご自身の個人情報を開示するよう求めることができます。開示請求により、お客様の個人情報の内容が、不正確または誤りであることが明らかになったときは、お客様は、当社に対し、書面をもってその訂正または削除を求めることができます。
- お客様の“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”申込み時及び第11条第1項に基づく届出時に、当社にインターネットを通じて送信した個人情報を収集、利用または提供を行う者は以下のとおりです。
株式会社JTB/株式会社JTB沖縄/株式会社JTB京阪トラベル/株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル/株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ/株式会社JTBグランドツアー&サービス/株式会社JTBメディアリテーリング/株式会社JTBガイアレック/株式会社JTBビジネスネットワーク/株式会社JTBベネフィット/株式会社JTBビジネスイノベーターズ/株式会社JTBコミュニケーションデザイン/株式会社JTBグローバルアシスタンス/株式会社JTBデータサービス/その他、当社取扱店
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第17条(購入権代金の支払い可能期間)
お客様は、“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”の購入権代金の支払期間を延長することはできません。
第18条(管轄裁判所)
“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”に関する当社とお客様との間の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(約款の改正)
この“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”約款は、お客様の個別の承諾を得ることなく、当社から変更事項を当社所定の方法により告知し、改正することがあります。変更の通知後に、お客様が“たびたびバンクJTBハワイ積立契約”に基づくお支払いをされた場合または購入権を行使された場合は、改正に同意されたものとみなします。
別記1:募集期間
- 2016年10月3日〜2016年12月20日
- 2017年11月22日〜2018年2月28日
別記2:変更に伴う中止(第8条)、解除(第10条第3項)の際のサービス額のお取扱いについて
- 1.)“たびたびバンクJTBハワイ積立”のサービス額算定料率は、たびたび定期積立プランのサービス額算定料率1.75%(@)に、特別サービス額1.25%(A)を、商品概要を条件に上乗せしています。
- 2.)お支払い済み月数(一時払いコースの場合は、お支払いの日の属する月から第8条の変更のお申出または第10条3項による解除があった日の属する月の前月までを月単位で計算した預入れ月数)と、お支払い済みの賦払金総額(一時払いの場合は、お支払い済み額)に、たびたびバンク定期積立プランに相応するサービス額(@)に0.8 を乗じた額(円未満切り捨て)。ただし、適用するサービス額は、お支払い開始日(一時払いの場合は、お支払い日)において有効であった額とします。なお、お支払い済み月数(一時払いの場合は預入れ月数)が12ヶ月未満の場合は、サービス額は付されません。
2016年10月3日現在
2019年4月1日改定
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