区 分 |
取 消 料 |
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項から第5項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の10%以内 |
ロ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ハ
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旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
2 本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ |
旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。) |
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旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ
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旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ
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旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
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旅行代金の100%以内 |
3 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
イ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ロ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内 |
ハ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の80%以内 |
ニ
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
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旅行代金の100%以内 |
4 旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(第5項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ
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日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) |
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【1】
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クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。【2】において同じ。)の50%以上のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 |
【2】 |
クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
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旅行代金の100%以内 |
5 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 |
「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
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備考
(1)
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取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
(2)
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本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サ ービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
(3)
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第2項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 |
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